第1章 総 則
第1条 本会は「東京若越クラブ」(以下「若越クラブ」という。)と称する。
第2条 若越クラブは、会員相互の親睦と情報交換を図るとともに、福井県及び福井県各市町の発展を祈り、応援することを目的とする。
第3条 若越クラブは、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の交流、親睦及び情報交換に関する事業
- 会員等への情報発信に関する事業
- 講演会の開催など会員の教養の向上に関する事業
- 講演会等へ会員を講師として派遣する事業
- その他必要と認められる事業
第2章 会 員
第4条 若越クラブは、次の会員で組織する。
- 正会員 福井県出身、親族が福井県出身、福井県内の学校卒業、福井県関連自治体・企業・団体・大学等に勤務経験があり、第2条の目的に賛同し活動希望の者で、正会員2名または幹事、事務局の推薦を受け、幹事会で承認された者。
- 特別会員 若越クラブの趣旨に賛同し、正会員2名または幹事、事務局が推薦し、幹事会で承認された者。
第3章 役 員
第5条(1)若越クラブに次の役員と事務局を置く。
- 代表幹事 1名
- 幹事 20名程度
- 監事 1
- 顧問 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局員 若干名
(2)代表幹事は、若越クラブを代表する。
第6条(1)代表幹事、幹事、監事は幹事会で選任し、総会で承認する。
(2)顧問は、代表幹事が指名し、総会で承認する。
(3)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(4)役員に欠員が生じた場合は、幹事会で補欠役員を選任する。但し、補欠役員の任期は、前任者の任期とする。
(5)事務局長は、福井新聞社東京支社長が務め、事務局員は同支社員が務める。任期は同社の人事異動に合わせる。
第4章 総 会 等
第7条(1)総会は、原則として、年1回開催する。
(2)総会は代表幹事が招集する。
(3)幹事の半数以上または会員の3分の1以上の要求があった場合、代表幹事は総会を招集しなければならない。
第8条(1)幹事会は、次の会務を掌理する。
- 事業計画及び収支決算に関すること
- 第3条に定める事業の実施に関すること
- その他若越クラブ運営のための重要事項に関すること
(2)幹事会は、代表幹事が必要に応じて招集し、その議長となる。
(3)幹事会は、幹事の過半数をもって成立する。
第9条(1)若越クラブに事務局を置き、事務局の所在地は福井新聞社東京支社内とする。
(2)事務局は、役員の指示の下、会務、会計を遂行する。
第5章 会 計 等
第10条 会計年度は毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 個人情報の取り扱い方針
第11条 若越クラブ事務局は、会員の個人情報を厳重に管理する。若越クラブの目的に資すると判断される場合に限り、情報を必要とする正会員に限定して必要情報を開示し、それ以外の目的には一切情報を開示しない。
第7章 規約の改正等
第12条 総会の議決により、この規約を改正することができる。
附 則
第1条 この規約は平成29年9月1日から施行する。